住宅改修の概要
取付ける等の住宅改修を行おうとするとき、必要な書類を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。(支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限)
住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額
- 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 | 第六段階 |
要支援1 | 要支援2 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |